50代になると、教育費・住宅ローン・老後資金と、
家計のテーマが一気に重くなってきますよね。
そんな中で、意外と見落とされがちなのが
「確定申告は資産形成の一部」 だという視点かと思います。
会社員は年末調整で税金の手続きがほぼ完結するため、
「自分には関係ない」と思いがちですが、実はそうではありません。
知っているか知らないかで、数万円から数十万円単位の差がつくこともあるのが確定申告です。
この記事では、50代の資産形成に直結する
「年末調整でできること」と「確定申告で還付を受けられること」 を整理しながら、
私自身が実践している“確定申告の活用法”も交えてお伝えします。
年末調整でできること
まずは、会社がやってくれる範囲から確認しておきましょう。
年末調整はあくまで「会社が把握できるあなたの情報」に基づいて行われます。
生命保険料控除
生命保険・介護医療保険・個人年金保険など。
地震保険料控除
地震保険の証明書を提出すれば反映されます。
配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者の所得が一定以下なら適用。
扶養控除
子どもや親を扶養している場合。
社会保険料控除(給与天引き分)
健康保険・厚生年金など。
住宅ローン控除(2年目以降)
初年度だけ確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で完結。
年末調整ではできない → 確定申告で還付を受けられるもの
ここが“資産形成の差”がつくポイントです。
会社員でも、確定申告をすることでお金が戻ってくるケースは多くあります。
医療費控除
家族の医療費を合算して10万円超(または所得の5%超)なら対象。
50代は医療費が増えやすいので、該当する人は多いはず。
ふるさと納税(確定申告の方が便利なケースが多い)
私は毎年、医療費控除を使うので、
ふるさと納税はワンストップ特例ではなく確定申告でまとめて処理しています。
医療費控除をする人は、この方法が圧倒的にラクです。
社会保険料控除(家族の分をあなたが支払った場合)
- 子どもの国民年金保険料
- 配偶者の国民年金保険料 など、生計を一にする家族の分をあなたが支払っていれば控除対象です。
会社が年末調整で対応してくれる場合もありますが、
受け付けない会社もあるため、その場合は確定申告で控除できます。
生命保険料控除・地震保険料控除の提出漏れ
年末調整で出し忘れた場合は、確定申告で取り戻せます。
寄附金控除(ふるさと納税以外)
認定NPO法人や公立学校への寄付なども対象。
雑損控除(災害・盗難・横領)
災害で家財が損害を受けた場合など。
住宅ローン控除(初年度)
初年度は必ず確定申告が必要。
株式・投資信託の損益通算・繰越控除
特定口座(源泉徴収あり)でも、 損失を翌年以降に繰り越すには確定申告が必須です。
長期投資をしている50代にとっては、ここは大きなポイント。
配当控除
日本株の配当を「総合課税」で申告すると、 所得によっては税金が戻るケースがあります。
50代の資産形成にとって、確定申告が重要な理由
50代は、
- 子どもの教育費
- 親の介護
- 自分の老後資金 など、支出が重なる時期。
だからこそ、
「戻ってくるお金は確実に取り戻す」
という姿勢が資産形成のスピードを左右します。
確定申告は、節税というより “本来払わなくていい税金を取り戻す作業”
なんですよね。
年末調整だけに任せていると、
本来受けられるはずの控除を取りこぼしてしまうこともあります。
最後に:専門家への相談も選択肢に
税金は個々の状況によって変わる部分も多いため、
迷ったときは 税務署や税理士など専門家に確認する
のも安心につながります。
まとめ:確定申告は“50代のリアルマネー手帳”に欠かせない習慣
年末調整は会社がやってくれますが、
確定申告は自分で動かないと何も始まりません。
でも、そのひと手間が 数万円の還付につながり、長期的には大きな資産差になる
というのが現実です。
50代は「守りながら増やす」お金のステージ。
確定申告は、そのための大切なツールのひとつです。
今年こそ、取りこぼしゼロでいきましょう。

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